平成24年度税制改正で創設された新しい制度です。 日本に居住しており、その年の12月31日時点で総額5,000万を超える国外財産(預貯金・不動産含む)を有する場合、その年の翌年3月15日までに「国外財産調書」というものを提出しなければならないというものです。 「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされていますが、「国外にある」かどうかの判定は財産の種類ごとに行うことと決められています。 つまり、これまで確定申告する必要がなかった方も、海外に株式や土地などを保有する場合は「国外財産調書」を提出し、申告する必要があるのです。
どういう場合に国外財産調書の提出が必要?
1.非永住者を除く、居住者の方(12月31日の現況による)で、
2.12月31日において、5,000万円超の国外財産を有している方
が対象となります。
※居住者とは、国内に住所を有する方又は、現在まで引き続いて1年以上居所を有する方をいいます。非永住者とは、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年間以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年位かである方をいいます。
報告が必要となる国外財産とは?
財産の種類に関係なく、その年の12月31日において、財産の価額の合計額が5,000万円超の国外財産が対象となります。
1.不動産の場合はその所在
2.貯金の場合は、その貯金の受け入れをした営業所の所在
が対象となります。
※国外財産の価額は、その年における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、邦貨換算は12月31日における外国為替の売買相場によることとされています。
罰則はあるの?
平成27年1月1日以降に提出すべき国外財産調書について正当な理由がなく提出を怠ったり、虚偽記載をした場合は
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処されます。
国外財産調書の提出が義務化されるまで海外財産から生じる所得に対しても確定申告を行い、日本で納税しなければならないことをご存じの方はそれほど多くないと思われます。したがって、国外財産調書に関するニュースを見たり聞いたりして、過去の分から間違っているのではないかと気に病んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
残念ながら、昔から日本の税法においては、海外財産から生じる所得に対しても確定申告を行い、日本で納税しなければならないと定められており、今回初めて気が付いたとしても過去の分を含めて修正し追加納税しなければなりません。
国外財産調書の提出にどう対応するべきか
恐れず、慌てずに、税理士に相談。
「海外財産」の内容や納税者の置かれた状況によって、どのような対応をすればいいのか慎重な判断が求められます。
例えば、過去の確定申告で海外財産から生じる所得が漏れていたとしても、海外で納税していれば節税の余地があります。さらに、海外財産から生じる所得の計算は、為替の問題もあるため非常に複雑になってしまいます。正しく申告しようとしても、税務署から誤りを指摘された後に納税をした場合、過少申告加算税というペナルティを課してより多くの納税が生じてしまいますし、税務署との対応にもストレスとなってしまいます。
従って、まずは専門の税理士に相談をして事前に対策をすることをオススメします。
国際税理士による国外財産調書への対応サポート
ご自身で申告される場合、本来払う必要のない税金が課税される場合がございます。
出来る限り、余分な税務調査や加算税は避けたいものです。
納税額や税務署とのやりとりなど不安な方は是非専門家へご相談ください。
比較表 | 費用 | 手間 | ストレス | 納税額 |
---|---|---|---|---|
自己申告される場合 | 自己申告は費用ゼロ | 申告の仕方で変わります | 電話対応 いつくるか分からない 税務署からの連絡 |
余計な税金を払われる ケースが多い |
税理士をご利用される場合 | その後手続きなどの 依頼で金額が決まります。 |
税務署の担当官との やりとりを完全代行 |
納税者の利益を守る 専門家代理人として、 交渉にあたります |
払う必要のない 税金を削減 |
国際税務コンサルティングのプロ、国際税理士がマンツーマン個別相談会で詳しくお伝え致します!
担当紹介
税理士
高木 慎一
信成国際税理士法人 代表
■専門分野
国際税務コンサルティング
大手国際会計事務所において、幅広い国際税務の経験を有しております。また、自身でも海外投資を行い個人海外投資家としての側面も有しているため、多角的な観点からアドバイス提供を行っています。
■経歴
1976年 石川県金沢市生まれ
1999年 国家公務員Ⅰ種試験合格
2000年 横浜国立大学経済学部卒業、アクセンチュア入社
2004年 横田税務会計事務所入所
2006年 中央大学国際会計研究科修了MBA取得、税理士登録
2007年 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
2011年 信成国際税理士法人開設
米国公認会計士
福島 真一
信成国際税理士法人
■専門分野
株式会社山武において、連結決算の取りまとめおよびレポーティングを行い、税理士法人プライスウォーターハウスクーパースにおいて、特定目的会社、海外からの投資および外国法人に係る税務など国際税務およびその周辺業務を経験しました。また、規模の異なる企業の会計税務も経験するため、株式会社大山会計において、中小企業および医療法人の会計税務を経験しました。国際税務、一般的な会計税務を基本としつつも、専門家側だけでなく企業側にも所属していた経験を生かして業績改善のお手伝いをいたします。
■経歴
1976年 埼玉県桶川市生まれ
2000年 東京大学経済学部卒業 株式会社山武(現アズビル株式会社)入社
2006年 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
2011年 株式会社大山会計入社
2013年 信成国際税理士法人参画
開催日時・アクセス
開催日時
平日:19:00~22:00
土日祝:13:00~22:00
※詳細はこちらからご確認ください。
※上記以外の日程をご希望の場合は個別にご相談ください。
参加費用
1回1時間程度 30,000円(質問内容が複雑な場合には別途検討時間が発生する可能性があります。)
※ただし、契約いただいた方には報酬に充当します
開催場所
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3F
信成国際税理士法人 新宿オフィス
お問い合わせ先
信成国際税理士法人<個別相談会事務局>
TEL 050-3852-6795 FAX 03-6893-8906
著書・執筆
「海外資産の税金のキホン」 (税務経理協会) |
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「移転価格文書の作成のしかた」 (中央経済社) |
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「法人税務重要事例集(平成24年改訂版)」 (大蔵財務協会) |
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「図解 国際税務早わかり」 (中経出版) |
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「法人税務重要事例集(平成23年改訂版)」 (大蔵財務協会) |
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「法人税務重要事例集」 (大蔵財務協会) |
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「税務便利事典」 (税務研究会) |
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「中小企業のための会社法と税務」 (大蔵財務協会) |
掲載実績
「東京税理士界」 (平成25年1月号) |
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「SankeiBiz(サンケイビズ)」 (平成26年1月9日掲載) |
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「旬刊経理情報」 (平成26年2月20日号) |
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「税会タイムス」 (平成26年2月1日号) |
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「旬刊経理情報」 (2014年5/10・20号) |
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税理士・会計士へのワクワクするニュースレター 税理士の素 インタビュー掲載 |
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